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コラム

物流倉庫について(A)
2017-02-17
概要
一般的に倉庫と言えば貨物を「保管」する施設をいう。
しかし単に貨物を保管するにしてもその用途や使用目的によって様々な倉庫が必要になる。
そこで用途や目的によってどのような機能をもっている倉庫が存在するのかを整理してみよう。
用途別
メーカー
原料用倉庫
製品製造工程により生産計画に基づいて一定期間保管するもの。
生産工場内に設置されている場合(構内倉庫)と工場外(構外倉庫)にある場合とがある。
備蓄するもの、一定量生産しストックしておくものなどにより保管スペースも決まってくる。
低床式の倉庫が多く保管荷姿も紙袋、ドラム、フレコンバック等内容物の原材料の形態や性質によって様々な包装資材に梱包されている。
その為倉庫には様々な物流機材を使用して保管している。
製品用倉庫
工場で生産された製品を一時保管するための倉庫で出荷計画に基づいて納品先が決まるまで保管する。
備蓄品やプラントの定期修繕などがある場合は休止期間を想定して予め多く生産しストックしておくこともある。
保管期間が長期になる場合は工場外の営業倉庫に横持し保管することもある。

商社販社
流通倉庫
商売として保管倉庫を利用する場合では大きく2つの目的によって倉庫を使い分ける。
主に国内商業取引を行う場合は販売先や販売数量、価格等が確定するまでの期間ユーザーから引き渡し条件が決まるまで保管するもの。
商社や販社の戦略在庫として保管することもある。
取引先からの出荷要請によっては倉庫内でユーザーの要望により保管貨物を組み合わせしたり詰め合わせ(アソート、アッセンブリー、セット組ともいう)などの流通加工を注文し出来上がりの状態で納品指示を受ける場合もある。
輸出倉庫
輸出を目的として保管する倉庫の場合、貨物がそのままコンテナバン詰めできるものと梱包が必要なものとがある。
船積みが決まるまでの間保管するものと一括で受注し分割して船積みするものとがある。
分割船積みする場合は最終船積み分まで在庫しておくものと船積予定にあわせて仕入れるものとがあり商取引に合わせてコスト圧縮する意味からも出来るだけ保管期間を短くする必要がある。

輸出入業務で使われる施設
保税地域
指定保税地域
外国貨物を積み下ろし、運搬、一時蔵置する場所として税関長が許可した施設。
保税上屋
外国貨物の積み下ろし、運搬、一時蔵置する場所として特定の企業等に税関長が許可した施設で指定保税地域の補完的役割を持つ通関施設。
保税倉庫
外国貨物を関税未納のまま置くことが出来る施設。
保税蔵置場
外国貨物を保税のまま原則3ヶ月(最長3年間)置くことが出来、仲介貿易などに利用される施設。
保税工場
輸入の原材料などを関税未納の状態で生産加工できる工場で税関長の許可を得て委託加工貿易などに利用される。

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