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コラム

輸出梱包について
2017-02-17
貨物を輸出しようとする場合、数量の多少にかかわらず必ず何らかの梱包をしなければなりません。
特に少量の場合は同じコンテナ内に他の荷主様の貨物と積み合わせ混載(LCL CARGOという。
Less than Container Loadの略)する為CFS(Container Freight Station)で荷受けしてくれません。
一定の輸出梱包を行い船会社指定のCFSに搬入します。
梱包の目的(貨物の安全と品質を確保する。)
輸出しようとしている者は貨物を適正に梱包しなければならない。と関税法で定められています。
梱包の内容(品名、数量、重量、容積)を明確にする書類(パッキング リスト Packing List)が必要です。

(1)内容品を保護する。

①荷役中に他の貨物と接触したり落下などの損傷から貨物を保護する。
②輸送中の振動や衝撃による擦り傷、ダメージから保護する。
③保管中の埃や発錆、汚れ等から保護する。

(2)荷役・輸送・保管作業を容易にする。

①吊荷役、フォークリフト荷役などが容易にできるように梱包外装構造を定める。
②国内、海外での荷役・輸送条件を考慮して梱包寸法、重量を制限する。
③保管を配慮した荷姿、サイズ、構造などを考慮する。

(3)現地納品先での搬入を容易にする。

①設備毎に区分して梱包する。
②個装・包装及び表示に配慮する。
荷姿と用途
梱包荷姿には様々な種類があり、出荷する物(設備機器、製品、部品、原材料など)に応じて荷姿を決めます。
選定の基準は従来は在来船を基準に作られていましたが近年ではコンテナ船輸送が主流となり、空輸も含めて輸送形態の違いでの選択も考慮する必要が出てきました。
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